申命記 15:1〜11
「握りしめず、開いた手に天の祝福が注がれます」
ーみことばの黙想ー
負債の免除についての規定を教えています。主は貸し借りのルールよりも、免除に対して強調されていることを覚えながら、主から与えられている恵みを分かち合っていきたいと願います。
1〜6節
主は貸し借りそのものを禁止していませんが、その負債は免除を前提に貸しなさいということです。金銭や財産のやり取りについては、敏感な側面があります。つまり、人には富を所有しようという誘惑に弱いということです。そこで、何のために、これらの規定を主が与えられたかを黙想していきたいと思います。
主は、異国人から取り立てても良いが同胞は7年ごとに免除することを規定しています。これは、異国人は差別しても良いということではありません。これは、神様の祝福の契約(罪からの救いの計画)の基となる、アブラハムとの契約に関して考える時に理解できます。
神様は、3つの約束をなさいます。子孫の繁栄、土地が与えられること、そして、祭司としての役割を果たすことです。この土地の祝福については、約束の地、カナンというのは、霊的な本質の型、影であって、本質的には、天の神の国を指します。それを踏まえた上で、当時イスラエルの民は、カナンの地で生活していこうとします。荒野の移動生活では、貧富の差は大きくなりませんでしたが、定住生活が始まると、貧富の差が拡大することが容易に考えられます。その貧富の差が拡大すると、いずれ、部族ごと、土地を失ってしまうことも起こり得ます。お金のために、神様が人を罪から救おうとされている計画が損じてはいけないのです。神様が選んだ人が、神の選んだ土地に置いて、神の国のモデルケースを見せようとされているので、そこで、お金のために、神が選ばれた人がそこから追い出されてはいけないのです。
もし、これを守れば、神は貧しい人がいなくなり、けれども、国は豊かになり、神の祝福を持って他国は支配しても、支配されることはないことを約束されています。
しかし、実際は、守らなかったので、この祝福を失ってしまうイスラエルの歴史があります。せっかく主が与えられた祝福の契約を台無しにする人間をどうにか憐んで、なんとか、救えるようにイエスにつないでいく神の働きが申命記以降の旧約聖書です。
7〜11節
分け与えることができ、そこに必要がある時に、神の与えた約束を逆手にとって貸し渋ってはいけません。必要に応じて、必ず、手を開かなければなりません。ちなみに、これは、借りる方も神の規定を悪用してはいけないません。問題は貸し借りの話ではなく、貧しい人が生じるのは避けられないことなので、その時に、与えるものでなければなりません。
そもそも、この根底には7年という期日よりも、返してもらうつもりで貸すのではなく、与えつもりで、貸し与えるということです。これを返すものは、返すもので、祝福がマシ加えられるでしょう。
重要なことは、富のことで主の民が欠けてはいけません。
ーみことばの適用ー
多くはなくても、主が与えてくださった物の中から、苦しい方を助けます。
ー今日の祈りー
富に束縛されず、相手も富に束縛されない形で、主の恵みを分かち合うことができるように知恵をください。貧しい方が守られ、自立していける共同体となり、神の栄光としてください。